定期借家契約とは?
定期借家契約とは、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に契約が終了することを言います。(平成12年3月施行)
定期借家委契約施行前の賃貸借契約では、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、大家さんからの更新拒絶がしにくい契約となっていました。
定期借家契約の特徴
⑴契約で定めた期間の満了により、確実に賃貸借契約が終了する
募集の際に大谷さんが一定の賃貸借期間(1年未満の契約も可能)を定め、一般の賃貸契約とは異なり契約期間満了によって契約が終了し、退去(解約)することになります。
⑵双方合意による再契約をすることで、そのまま住み続けることは可能
定期借家契約には、更新はありません。
そのまま住み続ける場合、大家さん・契約者の合意のもとで敷金・礼金・仲介手数料など支払い・再契約することで可能となります。
⑶基本的に契約期間内の途中解約はできない
借りた側は、一旦契約したら期間中は必ず借り続けなければならないということが前提になっているので、期間内の途中解約は原則不可能となります。
⑷公正証書等の書面により契約をお勧めします
定期借家契約は、公証役場、公正証書等の契約によって契約をすることをお勧めします。
また、信用のおける不動産会社とのお付き合いがある場合はその会社の形式において、契約を締結するのも一つの方法でしょう。
⑸一般の賃貸物件より敷金・礼金・賃料など安く設定されている場合が多い
オーナーさんの事情(転勤・建て替え取り壊しなど)・経営方針から、契約期間を決められているので、一般の賃貸物件よりも条件「期間的条件の自由が効かない」と考える借主も多いと予測されますので、周囲の相場よりも安く貸し出すケースが多い。
定期借家契約はどのようにして終了するの?
定期借家契約では、上記に記載したように、契約期間の満了により、契約は終了します。
ただし賃貸人は、期間が満了する6ヶ月から1年前までの間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しなければなりません。
この通知がない場合は、賃貸人、期間が満了しても、賃借人に「出て行け」と主張することができないとされています。
ただし、その後賃貸人が、通知した場合は、その日から6ヶ月経過後に、賃借人に対して、契約が終了を主張することができるようになります。
また、この賃借人の法定の中途解約権の規定よりも、賃借人にとって不利な特約は無効であるとされています。
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条件や意味をきっちり理解した上で契約をしなければいけません。
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